茨城県アーチェリー協会
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茨城県アーチェリー協会規約
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(令和6年4月1日施行版)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、茨城県アーチェリー協会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は事務局長の指定場所に置く。
第3条(目的)
本会は茨城県内におけるアーチェリーの普及と競技力の向上に努め、県民の健全な体育・スポーツの振興に寄与し、会員相互が健康で明るい融和を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
茨城県におけるアーチェリーの普及並びに県民の健全な体育・スポーツ振興に関する事業
記録会・交流会・練習会等競技力向上に関する事業
各種競技大会の開催および選手派遣
アーチェリーの競技力向上・普及およびこれに付随する事業
指導員ならびに審判員の養成、および研修会の開催
行政および関係競技団体等との連携
加盟団体との連絡調整(全ア連、関東ア連等)
その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条(組織)
本会は、茨城県内に在住・在学・在勤者のうち、本規約第3条および第4条をはじめとする本協会の目的および事業活動に賛同するものをもって組織する。
第2章 会員
第6条(加盟)
本協会の活動に参加するためには会員にならなければならない。また、会員は本規約および別に定める規定等を遵守しなければならない。
第7条(会員等の資格の取得)
会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申し込みをし、その承認を得なければならない。会員は、公益社団法人全日本アーチェリー連盟に競技者登録をすることができる。本会に賛助会員および名誉会員をおくことができる。
賛助会員は、本会の目的に賛同して賛助会費を納めた法人および個人とする。
名誉会員は、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て、会員とする。
第8条(会費等の負担)
会員は、本会の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、会員資格を得たときおよびそれ以降の毎年度、総会において定める会費等の額を支払う義務を負う。
第9条(任意退会)
会員および賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によってその資格を喪失する。
この規約の規則に違反したとき
本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名したときは、会長は会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
3.会員は、本規定およびその関連規定の定めによらないかぎり、その身分は保証される。
第11条(会員資格の喪失)
第10条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
会員が同意したとき
会員が死亡もしくは失踪宣言を受けたとき
2.会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを逃れることはできない。
3.本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
第12条(役員)
本会に以下の役員をおく。
会長 :1人
会長代行:1人
理事長 :1人
理事 :若干名
監事 :若干名
事務局長:1人(理事の兼務を可とする)
2.前項の規定にかかわらず、協会の運営に必要と認めるときは、理事の推薦に基づき、総会の承認を得て副会長および副理事長をおくことができる。
第13条(役員の選任)
理事は、会員より推薦し、総会において承認を得る。
2.会長、会長代行、監事は、理事の推薦に諮り、総会において承認を得る。
3.理事長は、理事の互選により選出する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。役員に欠員を生じ、後任者を選出した場合、その任期は前任者の残任期間とする。 また、2年間の任期を終了した場合にあっても直近の総会により新たな役員を選出するまでの間は任期が継続しているものとみなす。
第15条(役員の職務)
役員の職務は以下の通りとする。
会長は本会を代表し、会務を統括する。また、会議を招集する。
会長代行は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
副会長をおいた時、副会長は会長代行を補佐し、会長代行に事故あるときは、これを代行する。
理事長は、本会の事務を統括し、理事会を主宰し、議長となる。
副理事長をおいたとき、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、理事会の合議に諮ることを要するものとする。
理事は理事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議・決定し、会務を処理する。
監事は、本会の会務ならびに活動および財務状況等を監査する。
各役員の事故により、本条の規定によりがたい場合は、臨時代行者を理事会の合議により選出するとともに、可能なかぎり早期に総会の決議を求めるものとする。
第16条(顧問)
本会においては、必要に応じて顧問をおくことができる。
顧問は、理事会が推挙し、総会で決定し、会長が委嘱する。
顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
顧問の任期は、会長の任期とする。
第4章 会議
第17条(会議)
本会の会議は以下の通りとする。
総会
理事会
前項のほか会長が必要と認める会議
第18条(総会)
総会は、すべての会員をもって構成する。
2.総会は、議決権をもつ会員の過半数が出席することで成立する。ただし、会員は議長への委任状の提出をもって出席に替えることができる。
第19条(権限)
総会は次の事項について所掌する。
事業報告および事業計画に関すること
決算および予算に関すること
理事および役員の選任および解任
規約の改廃に関すること
諸規定の制定、改廃に関する理事会決定事項の報告
第20条(開催)
総会は本会の最高議決機関として、毎年1回定期的に会長が招集する。
2.前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときには臨時に総会を招集することができる。
3.会長は、理事の3分の1以上または会員の3分の2以上の要求があったときには、臨時に総会を招集しなければならない。
第21条(議長)
総会の議長は、会長または会長の指名した者がこれにあたる。
第22条(議決権)
総会における議決権は、会員1人につき1個とする。
第23条(決議)
次に掲げる事項については、審議の上、出席した会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
理事・役員の選任および解任
規約の改廃
事業計画ならびに予算
事業報告ならびに決算の承認(ただし不承認にあっても予算執行の効力に影響しない)
会員の除名
その他法令のほか、関係機関の例規等で定められた事項
第24条(議事録)
総会の議事録については、議事録を作成する。
2.議長が議事録署名人を指名する。
3.作成した議事録は、会員全員に周知するもとのとする。
第25条(理事会の構成)
理事会は、会長、会長代行、理事長、理事、監事、事務局長で構成し、会務を処理する。副会長および副理事長が選任されているときは、これを理事会の構成員とする。
第26条(理事会の招集)
理事会は、必要に応じて理事長が招集するものとし、理事の過半数の出席をもって成立する。
2.理事長が議長を務める。
第27条(理事会の決議)
決議は、出席した理事の過半数にて決める。
2.賛否同数の場合は理事長がこれを決する。
第28条(理事会の議事録)
理事会では、理事長が議事録署名人を指名する。議事録署名人が議事録を作成、事務局にて保管する。
第5章 会計
第29条(経費)
本会の経費は、以下の収入をもって充てる。
会員ならびに賛助会員会費
補助金、寄付金、事業収入
その他の収入
第30条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 事務局
第31条(事務局)
本会の会務執行のため事務局を設置し、理事長監督のもとに事務局長が掌理運営する。
2.事務局運営のため必要に応じて、事務局員をおくことができる。
第7章 附則
第32条(附則)
この規約の定めにないものおよび協会運営について必要な事項および細則は、理事会の決議をもって別に定める。本規約は、令和6年4月1日から施行する。
<改定履歴>
昭和47年3月1日版:
本規約の施行に伴い、効力を失う。
平成31年4月1日版:
本規約の施行に伴い、効力を失う。
令和03年4月1日版:
本規約の施行に伴い、効力を失う。
令和05年4月1日版:
本規約の施行に伴い、効力を失う。